財産凍結が賃貸経営に与える影響
「うちは大丈夫」と思っていませんか?
高齢化が進むなか、「財産凍結」という言葉を耳にする機会が増えています。
これは、認知症などにより判断能力が低下し、本人の意思確認が難しくなった際に、銀行口座や不動産などの財産を自由に扱えなくなる状態を指します。
身近な例では、親が認知症を発症し、子どもが代わりに「ちょっと生活費を引き出そう」と口座からお金を引き出そうとしても、「本人確認ができないため手続き不可」と言われるケースです。
賃貸経営においても、この“財産凍結”は無関係ではありません。
例えば、オーナー様が入院をきっかけに判断能力を失い、銀行口座が凍結されたとします。
その結果、固定資産税や火災保険料が支払えず、更新手続きが止まってしまう。
修繕業者への支払いができず工事が進まない――こうした連鎖的な影響が現実に起こり得ます。
また、入居者の退去精算や新規契約の際には、オーナー本人の署名・押印が必要です。
「更新時に家賃を見直したい」「敷金精算を早く進めたい」と思っても、判断能力を失っていれば契約書にサインできず、手続きそのものが滞ってしまいます。 管理会社が代わりに対応しようとしても、法的には限界があります。
さらに、不動産の売却や借入の返済といった契約行為も制限されます。
例えば、築古アパートを売却して相続税対策を行おうとしても、所有者本人の判断能力がなければ契約が成立しません。
つまり財産凍結とは、資産を「動かす」ことができなくなる状態であり、
“家族や管理会社がサポートしていれば大丈夫”という問題ではないのです。
賃貸経営そのものを止めてしまう可能性のある重大なリスクといえます。
こうしたトラブルを防ぐには、事前の備えが欠かせません。
代表的な対策として「家族信託」や「任意後見制度」があります。
家族信託では、オーナー様が元気なうちに信頼できる家族を“受託者”として財産の管理・運用を任せることで、判断能力を失っても経営を継続できる仕組みを構築できます。
一方、任意後見制度は、公正証書であらかじめ後見人を指定しておく方法で、認知症などで判断能力が低下した時点から効力が発生します。
どちらの制度にもメリット・デメリットがありますが、共通して言えるのは、
「早めの準備ができた人ほど、安心して経営を続けられる」ということです。
健康で判断力があるうちに、家族と話し合い、万が一に備えた仕組みを整えることが、将来の賃貸経営を守る第一歩になります。
そして何より大切なのは、「自分にはまだ早い」と思わないこと。
例えば70代のうちに準備を始めておけば、80代での不測の事態にも慌てずに済みます。
「元気なうちに動くこと」こそが、自分の意思を尊重し、家族の負担を減らす最善のリスク対策です。
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