成年後見・任意後見制度の基本と、賃貸経営で注意すべきポイント
「認知症になったら、成年後見人をつければ大丈夫」
そう思っていませんか?
確かに、判断能力が低下した方の財産を守る制度として「成年後見制度」は欠かせない仕組みです。しかし賃貸経営の現場では、この制度への過信や誤解が原因でトラブルになるケースが少なくありません。
「後見人がついたのに、手続きが全く進まない」
「売却したいのに、後見人が許可してくれない」
こうした声は決して珍しくありません。
今回は、成年後見制度・任意後見制度の基本と、賃貸経営に関わるオーナー様が特に注意すべきポイントを整理します。
成年後見制度は、認知症や知的障害などにより判断能力が低下した人の財産を保護するため、家庭裁判所が後見人を選任し、財産管理や契約手続を代行・補助する制度です。
▼【成年後見制度のメリット】
たとえば、急な判断力の低下があった場合でも、後見人が固定資産税の支払い、保険更新、入出金管理などを行うため、大きな混乱を防げます。
▼【デメリット(賃貸経営で問題になりやすい点)】
最大の特徴は、「本人の財産保全が最優先」であることです。
そのため後見人は、
◎現場で実際に起きたトラブル
このように、成年後見制度は安心の制度である反面、賃貸経営とは相性が悪い場面が多いのが実情です。
任意後見制度は、本人が元気なうちに「誰に・何を任せるか」を契約で定めておき、将来判断能力が低下した時に発動する制度です。契約は公正証書で作成します。
▼【任意後見制度のメリット】
例)
「家賃管理・修繕判断・支払いを家族に継続してもらいたい」
といった内容も契約に明記できます。
▼【デメリット(不動産オーナーに向かない理由)】
◎よくある現場でのトラブル
任意後見制度は柔軟ですが、不動産を持つオーナーにとっては
「思った通りに資産を動かせない可能性が高い」点を理解しておく必要があります。
成年後見・任意後見はいずれも財産保護に役立つ制度ですが、
賃貸経営という“事業”を抱えるオーナー様の場合、
後見制度だけでは希望通りに進められないケースが非常に多く見られます。
認知症発症後に制度を使おうとしても、
といった壁に阻まれ、結果的に資産が目減りしたり、家族が苦労する場面を何度も見てきました。
だからこそ、元気なうちに
「自分の意思で賃貸経営を続けられる仕組み」を準備することが最善策です。
そして、不動産を所有する方にとっては、
後見制度だけでなく 「家族信託」 という選択肢も大変有効です。
次回は、なぜ家族信託が不動産オーナーに向いているのかを詳しく解説します。
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